【おひとり様の生命保険】受取人はどうする?

確定申告の手続きをしている時に、ふと気になったのが
生命保険の死亡保険金の受取人。
自分は未婚で子どももいないため、
父親の名前になっているけど、このままで良いのか
疑問に思い調べてみました。

生命保険金の受取人は変更できる

絶対ではありませんが、通常なら自分の方が
父親よりも寿命は長いはずです。

死亡保険金の受取人は誰を指定するか


手続きをすれば受け取り人を変更することは可能とのことです。
しかし、指定できるのは配偶者および
2親等以内の血族(祖父母、父母、兄弟姉妹、子、孫など)の範囲とのこと。

でも現在、自分には両親と姉しかおらず
その姉もおひとり様です。
寿命が順番通りであるなら、最後に残るのは自分です。

二親等以外でも受取人に指定できる場合

保険会社によっては、一定の条件を満たし
所定の手続きを取れば、受取人に指定できる場合もある様です。

  • 甥・姪
  • 内縁関係にある妻・夫
  • 同性パートナー
  • 特別縁故者
  • 法人

今のところ自分には、該当するものは無し。

純粋なおひとり様の保険金の受取人は?

結論となりますが、この可能性が高い。

国庫に帰属する。⇒国のお金として扱われる。

仕方ないですね。決まっていることなので
自分の生まれ育った国のために使っていただけるなら
ありがたいと思う事にします。

そもそも、生命保険に入る必要があったのか?

加入した当時も独身。
特に自分が死んでも、生活に困る家族のいない場合は
そもそも加入する必要は無かったと思います。

就職して数年経った頃、お昼休みに職場の同僚の友達という人が
保険の営業に来た時に、勧められるがまま何も理解せずに入った保険でした。

ギリというよりは「社会人なんだし、保険の一つも入っていないと心配。」
という何が心配であるかもわからずに契約した生命保険でした。

そして、その保険は無事に満期を迎え担当者も変わり
満期を迎えた保険金で、また新しい終身保険に入ることに。

10年程前になりますが全期間保険料払込済みというやつです。
当時は毎月の支払が無くなっただけで、得した気分になりました。

でも、解約せずに持ち続けようと思った理由。

何千万、何億円も下りる保険ならまだしも
そもそも掛け金も安く、騒ぎ立てる程の金額でありません。

そして60歳ごろから生存保険金というものが受け取れるらしい。
おまけに生存保険金を受け取った後に亡くなると
生存保険金額を引かれた差額分しか死亡保険金は下りないとのことで
さらに目減りするようです。

入院や手術でも少し保険が下りるとのことで
今回は、受取人を姉に変更するだけで終わりです。

風の吹くまま気の向くままに今日おもうこと

大切なことなのに放置していることがたくさんあります。

今回のことも、まだまだ先のことと思っていたけど

というより、そもそも何も理解していなかった。

面倒なことは後回しのクセを直さなければ、

年を取るともっと頭が追い付かなくなるのに。

ましてや、おひとり様なのでこれからのことも

真剣に考えなければいけませんね。

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